求人票の読み方 書かれていないことの見つけ方と、年収・休日・残業の数字の読み替え

求人票は、会社が伝えたいことを書いた文書です。法律で書くことが決まっている部分と、決まっていない部分を分けて読むと、「書かれていないこと」が見つかります。IT・薬剤師・介護・看護師・新卒・中途のどの職種にも通じる読み方です。
求人票に書くことが決まっている項目
労働者を募集するときに明らかにする項目は、職業安定法とその施行規則で決まっています。主なものは次のとおりです。
- 仕事の内容(変更の範囲を含む)
- 契約期間と、試用期間(試みの使用期間)の有無
- 契約を更新する場合の基準(更新の回数や通算期間に上限があるときは、その上限)
- 働く場所(変更の範囲を含む)
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日
- 賃金の額(賞与など、臨時に支払われるものは除く)
- 社会保険(健康保険・厚生年金・労災保険・雇用保険)の加入
- 雇う会社の名称
- 受動喫煙を防ぐ措置
2024年4月からは、仕事の内容と働く場所の「変更の範囲」、有期契約の更新上限の明示が加わりました。入社後に配属や勤務地が変わる範囲が書かれているかは、最初に見る点です。
決まっていないため、書かれないことが多い項目
上の一覧に入っていない項目は、求人票に書かれないことがよくあります。賞与の実績、昇給の実績、残業の実際の時間、配置の人数、離職の状況などです。書かれていなければ、面談で確かめる項目になります。職種ごとの例は次のとおりです。
| 職種 | 求人票に出にくい項目 |
|---|---|
| IT | オンコール(待機当番)の回数と手当、障害対応の体制、コードレビューのやり方、常駐先で働くのか自社開発か |
| 薬剤師 | 1日の処方箋枚数と薬剤師の配置人数、一人で調剤する日数、在宅の件数、事務員の有無 |
| 介護 | 夜勤の回数と人員配置、処遇改善加算が基本給・手当・賞与のどこに入っているか |
| 看護師 | 夜勤の回数、実際の残業、オンコールの回数、教育・研修の体制 |
| 新卒 | 職種別採用か総合職か、最初の配属の決め方、入社3年後の定着、研修の期間 |
| 中途(小さな会社) | 評価と昇給の基準、直属の上司と配属先、前任の方が辞めた理由、募集の背景 |
数字の読み替え
固定残業代(みなし残業) 「月給32万円」とだけ書かれていると、残業代が含まれているのか分かりません。厚生労働省の資料には、「基本給25万円、固定残業代7万円(15時間分。超えた分は追加で支給)」のように、基本給・固定残業代・時間数・超えた分の扱いを分けて書く例が載っています。確かめる点は次の3つです。
- 固定残業代は何時間分で、いくらか
- その時間を超えたら、追加で支払われるか
- 時間数が月45時間を超えていないか(残業の原則の上限は月45時間・年360時間です。超える時間数が書かれていたら、理由を聞きます)
モデル年収・モデル給与 同じ厚生労働省の資料は、社内で特に給与が高い人の額を全員の例のように載せると、誤解を生じさせる表示になるとしています。同じ職種の社員の平均を載せるのは適切な例です。「モデル年収」は、何人の平均なのか、いちばん低い人はいくらかを聞きます。「400万〜600万円」のように幅がある場合は、自分の経験や資格だと、幅のどのあたりになるかを確かめます。
年間休日 厚生労働省の就労条件総合調査(2025年)では、年間休日の平均は1企業あたり112.4日、従業員30〜99人の企業で111.2日でした。土日が休みなら年に104日前後、そこに祝日と年末年始が加わると120日前後です。休日が105日前後なら、祝日はほぼ出勤という計算になります。「週休2日制」と「完全週休2日制」も別物で、前者には月に1回だけ週2日休む会社も含まれます。調査では、何らかの週休2日制の企業が92.6%、完全週休2日制の企業が65.5%でした。
有給休暇 2024年1年間の取得率は、平均で66.9%でした(付与18.1日、取得12.1日)。年10日以上の有給が付く人には、会社が年5日を取らせる義務があります。求人票に取得率が書かれていたら、全社の数字か、募集する部署の数字かを確かめます。
書かれていないことの見つけ方
1. 同じ職種の求人票を2〜3件並べる ほかの求人にあって、この求人にだけ無い項目が、書かれていないことです。
2. 公的な情報で数字を補う 会社や施設が公開している情報もあります。
- 全職種:厚生労働省の「職場情報総合サイト(しょくばらぼ)」では、掲載している企業の残業時間、有給休暇の取得状況、平均勤続年数などを見られます
- 新卒:学校を卒業する見込みの人から求めがあれば、会社は、採用者数と離職者数、平均勤続年数、研修の状況などの「青少年雇用情報」を提供しなければなりません(若者雇用促進法)。3つの区分のそれぞれで1項目以上です
- 介護:「介護サービス情報公表システム」で、事業所が報告した職員の情報(前年度の採用者数・退職者数など)を調べられます
- 薬局:「医療情報ネット(ナビイ)」の薬局機能情報で、勤務薬剤師の人数、前年1年間の総取扱処方箋数、在宅の延べ件数を調べられます。たとえば年に3万枚、薬剤師が合わせて2.5人の薬局なら、年300日の営業として1日100枚、1人あたり40枚が目安です(数字は説明のための例です)
3. 募集が続いている期間を見る 何か月も同じ求人が出ているときは、増員なのか欠員の補充なのかを聞くきっかけになります。理由はさまざまで、長く出ていること自体が悪いとは限りません。
4. 条件は書面でも受け取る 内定が出たら、労働条件を書面で受け取ります。契約のときに示された条件が事実と違う場合、労働者は、すぐに契約を解除できると労働基準法に定められています。
5. 転職エージェントを使うなら、確かめてもらう 入社した人の声や離職の理由を知っている担当者もいます。聞き方は、コラム「転職エージェントの報酬の仕組み」にまとめました。
読み終えたら、面談の質問にする
書かれていなかった項目は、そのまま面談の質問になります。「聞きにくいこと」の言い回しは、コラム「面談・面接で聞くべきこと」を、職種ごとの質問文は、各職種の質問文のページをご覧ください。
しごと帖の診断では、職種ごとに、年収の相場と、確認したい指標、面談でそのまま言える質問文をお返しします。職場の口コミ(在籍者の投稿)は準備中のため、今は、求人票に出ない指標と質問文で確かめる形にしています。
出典
- 職業安定法施行規則 第4条の2(e-Gov法令検索)
- 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります(厚生労働省)
- 募集情報等提供事業者の皆さまへ(厚生労働省):固定残業代・モデル給与の表示例
- 令和7年就労条件総合調査の概況(厚生労働省)
- 労働基準法 第15条・第36条・第39条(e-Gov法令検索)
- 青少年の雇用の促進等に関する法律 第13条(e-Gov法令検索)
- 職場情報総合サイト(しょくばらぼ)
- 介護サービス情報公表システム
- 医療情報ネット(ナビイ)、薬局機能情報提供制度の項目の説明(栃木県)
確認日:2026年10月3日
